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ノンアルコールでも飲酒運転になるの?

そもそも飲酒運転の基準って?

飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酔っ払い運転」の二つの定義があり、飲酒の程度によって罰則にも違いがあります。
酒気帯び運転というのは呼気1リットル中に0.15mg以上のアルコールを検知した場合のことを言います。
検知されたアルコールが0.15mg以上でしかも0.25mg未満の場合、違反点数13点に加えて90日間の免許停止となります。
さらに0.25mg以上検知されると違反点数25点の上に欠格期間2年の免許取消という厳しい処分が科せられます。

検知されるアルコール量とは別に、まっすぐ歩けないほど酔っている状態の場合には酒気帯び運転ではなくて酒酔い運転とみなされ、違反点数35点の上に欠格期間3年の免許取消という重い処罰が下されます。
ちなみに呼気1リットル中0.15mg以上のアルコールというのは、ビール中びん1本または日本酒1合、あるいは焼酎0.6合が目安です。
人によって個人差がありますので、運転する時はアルコールを飲まないに越したことはありません。

アルコールを含む「ノンアルコール飲料」もある!

では、「ノンアルコール」という名前さえ付いていれば何を飲んでも運転できるのでしょうか?
車を運転する人でも飲めるビールということで、ノンアルコールビールの消費が増えている昨今です。

実は、ノンアルコールと謳っている飲料の中にもアルコールが若干含まれているものがあります。
酒税法によれば、アルコール度数が1%未満の飲料はノンアルコールに分類されますので、たとえノンアルコールという名前がついていてもアルコールが微量に含まれていることがあるのです。
1%未満ということは、ノンアルコールと言えどアルコール度数0.00%から0.99%と幅があるということです。
ですから、車を運転する予定のある人はノンアルコール飲料の中でもアルコール度数が0.00%の銘柄を選ぶことが大切です。

飲酒運転の刑罰は運転者本人だけではなくて、同乗者にも及ぶことがありますので十分に気をつけたいものです。
飲酒をしているとわかっていながら同乗した場合、運転者が酒気帯び運転の場合では、同乗者に2年以下の懲役あるいは30万円以下の罰金が課せられます。
さらに、運転者が酒酔い運転となった場合、3年以下の懲役あるいは50万円以下の重い罰金が課せられます。

お酒を飲んでも仮眠すればだいじょうぶ?

お酒を飲んでしまったけれどちょっと仮眠をすればだいじょうぶ、運転できると考えている人は多いかもしれません。
ところが、ビール中瓶1本か日本酒1合に含まれるアルコールが分解されるまでには4時間前後かかりますので、仮眠だけでは不十分といえます。
アルコールを摂取した場合は運転しない、運転するならアルコールを摂取しないというルールをしっかり守りましょう。