1. >
  2. >
  3. バイク保険の主な付帯補償

バイク保険の主な付帯補償

弁護士費用特約

バイク保険に付けられる付帯保険、弁護士費用特約とは、名前の通り必要となる弁護士費用や訴訟費用などに対して支払われる保険金のことです。
交通事故などにより、補償の対象となる人が怪我をする、死亡する、物を壊されるという場合に、相手に損害賠償を請求するために手続きが必要です。
この際に、弁護士を雇う費用や訴訟にかかる様々な手続きの費用が補償されます。

自分には全く責任のないバイク事故であっても、相手が非を認めないため裁判に持ち込まなければならないという可能性も十分にあります。
保険の種類にもよりますが、被保険者一人につき300万円程度まで保証されるのが一般的。

主に訴訟費用・和解費用・調停費用・仲裁費用の4種類が補償されます。
また、訴訟に持ち込まないケースであっても、法律相談費用を補償してくれるところもあります。

携行品特約

携行品特約とは、偶然の事故時などに被保険者が携行している物に生じてしまった損害を補償する保険特約のことです。
例えば、自転車と衝突事故を起こしてしまいバイクにつけていたモーションカメラが壊れてしまったとしたら、これは携行品の損害補償範囲内となります。

もちろん保険の種類にもよりますが、一般的に携行品の置き忘れや紛失時、自宅の敷地内で起きてしまった事故は補償されない範囲となっているので、要注意。
洪水・台風・津波・地震など、自然災害によって起きてしまった損害についても補償されないケースが一般的です。
現金や株券などの有価証券は、補償されない主な携行品となっています。

対物超過特約

対物超過特約は、対物賠償保険で補償の対象となった事故で、相手方の車両に時価額を超える修理費用が起きてしまった時に使える補償です。
対物賠償保険だけでは、事故時に相手方の車の時価額を超える修理費用は保険がおりない仕組みになっています。
この超過分の修理費用を誰が払うかということで、相手とトラブルになってしまうことが多いので、この補償をつけていると安心です。
支払い限度額を定めることもできれば、無制限を選ぶこともできます。

例えば、交通事故で相手の車を破損させてしまい、時価額を超える修理費を請求されたとしましょう。
相手方の車の修理費用には100万円かかったものの、その車の時価額は70万円だった場合、時価額を超える修理費用が30万円生じてしまいます。

被保険者の過失が70%だった場合、超過額である40万円に、過失割合70%を乗じて21万円が保険から支払われることに。
この場合、自己負担が30万円になってしまうところが9万円で済むので、対物超過特約を付帯しておくメリットがよくわかります。
無制限の対物超過特約をつけておくと、高額な対物超過修理費用にも備えることができるので、安心です。